Sansanサービス約款

【日本国内のお客様】
Sansanサービスは、東京都渋谷区桜丘町1-1渋谷サクラステージ28F に主たる事務所があり、日本国の法律に基づき設立されて存続しているSansan株式会社が開発及び提供するサービスです。本Sansanサービス約款に同意されてSansanサービスを利用する日本国内のお客様は、Sansan株式会社が契約締結法人となり、Sansan株式会社との間で契約が成立します。そのため、本Sansanサービス約款内の「当社」は、Sansan株式会社となります。
【米国内のお客様】
Sansan Corporationは、113 Barksdale Professional Center Newark, DE 19711 U.S.A. に主たる事務所があり、米国デラウェア州の法律に基づき設立されて存続している会社であり、Sansan株式会社の米国子会社です。Sansan Corporationは、Sansan株式会社の正規販売店として米国内のお客様に本サービスを提供します。本Sansanサービス約款に同意されてSansanサービスを利用するお客様は、Sansan Corporationが契約締結法人となり、Sansan Corporationとの間で契約が成立します。そのため、本Sansanサービス約款内の「当社」は、Sansan Corporationとなります。また、本利用約款は日本語で書かれた約款に拘束力があり、英語で書かれた本利用約款は参考資料となります。
【上記以外のお客様】
Sansan Global PTE. LTD.は、128 Prinsep Street #01-01 Singapore 188655 に主たる事務所があり、シンガポールの法律に基づき設立されて存続している会社であり、Sansan株式会社のシンガポール子会社です。Sansan Global PTE. LTD.は、Sansan株式会社の正規販売店として、日本国及び米国以外の国のお客様に本サービスを提供します。本Sansanサービス約款に同意されてSansanサービスを利用するお客様は、Sansan Global PTE. LTD.が契約締結法人となり、Sansan Global PTE LTDとの間で契約が成立します。そのため、本Sansanサービス約款内の「当社」は、Sansan Global PTE. LTD.となります。また、本利用約款は日本語で書かれた約款に拘束力があり、英語で書かれた本利用約款は参考資料となります。

第1章 総則

第1条(サービス利用約款の適用)

第2条(サービスの概要)

本サービスの概要は以下の通りです。お客様は、当社に名刺等の情報(以下「委託データ」という)の取り扱い等を委託するものとします。


第3条(本利用約款の変更)

第2章 契約

第4条(本契約の成立)

第5条(サービス内容)

当社は、登録情報を元に本サービスを提供します。登録情報が誤っている等の理由により本サービスの提供ができない場合は、当社はその責を負いません(この場合でも本サービス料金は発生します)。尚、お客様は、一人の利用者につき一つのユーザIDを使用させるものとし、当社が特に認めた場合を除き、複数の利用者で一つのユーザIDを共有してはならないものとします。

第6条(本サービス料金)

第7条(本契約の契約期間)

第8条(本契約の解除)

上記の定めに関らず、お客様及び当社は、相手方に以下に掲げる各号のいずれかの事由に該当したときは、直ちに本契約を解除することができます。

第9条(契約終了の効果)

契約期間満了、解約又は解除となった場合、以下の義務が発生します。

第3章 利用

第10条(Sansan スキャナの設置)

第11条(サービスレベル)

第12条(データベースサービス)

当社は、第三者のデータベースサービスと連携した付加サービス(以下「データベースサービス」という)を提供する場合があります。お客様は、データベースサービスの利用にあたり、個別に定める規約の他、以下に同意します。


第13条(お客様による登録名刺データの利用)

第14条(障害時の対応)

第15条(本サービスの一時停止)

第4章 情報の取扱

第16条(安全管理)

第17条(個人情報保護)

第18条(情報の利用)

第19条(事例の公開)

第5章 一般条項

第20条(機密保持)

お客様及び当社は、相手方より提供を受けた技術上、営業上その他業務上の機密情報を機密に取り扱うものとします。尚、本サービスの契約条件も機密情報とします。但し、次の各号のいずれかに該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとします。

第21条(遅延損害金)

お客様は、本契約に基づく債務の弁済を怠ったときは、弁済すべき金額に対し適用される法令に定める利率の割合による遅延損害金を当社に支払わなければなりません。

第22条(権利の譲渡)

お客様は、当社による事前の書面による承諾を得ることなく本契約上の権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはなりません。

第23条(財産権の帰属)

本契約の履行にあたり当社がお客様に提供したソフトウェア、ハードウェアその他の物品に関する所有権・著作権・商標権・特許権・その他一切の権利は、本利用約款において別段の定めのある他、全て当社に帰属するか、又は当社が権限を有する第三者より正当な権利を取得しているものであり、お客様は、いかなる場合であってもかかる権利を一切取得しません。

第24条(再委託)

第25条(禁止事項)

第26条(反社会的勢力の排除)

第27条(損害賠償)

当社は、本契約の定めに違反したことによってお客様に損害を与えた場合、当社に支払済みの本サービス料金を上限として、通常かつ直接の範囲で当該損害を賠償するものとします。

第28条(免責)

第29条(不可抗力)

当社は、天災、台風、地震、停電、火事、労働争議、騒乱、伝染病、納入業者の債務不履行、法令の変更、政府、関連省庁若しくは地方公共団体による条例、規則、通達、行政指導その他の指導、輸送機関の問題又は合理的な範囲内で管理の及ばない事柄などの不可抗力による本契約上の債務不履行又は債務履行の遅延につき何ら責任を負わないものとします。

第30条(準拠法・管轄裁判所)

第31条(輸出規制等)

お客様は、本サービスに関する一切のデータ、知識及び情報を国外へ輸出しようとする場合は、輸出関連規制法規を遵守し、必要があればお客様の責任と負担で当局の輸出許可及び関係国政府の再輸出許可を取得するものとします。

第32条(独立の契約者)

当社とお客様の間の関係は独立した契約者であり、本契約の締結をもってお互いの法的パートナーや雇用関係、代理人を構成しないものとします。

第33条(権利非放棄)

当社がお客様に対して本契約のいずれかの規定の履行を要求せず、又はその要求が遅れた場合でも、その権利又は規定の放棄を構成しないものとします。

第34条(完全合意・分離可能性)

第35条(特定のお客様及び国に対する特則)

【米国内で本利用約款に同意して本サービスを利用するお客様】
1.本利用約款の次の規定については、「当社」の定義に親会社となるSansan株式会社も含めるものとします。【第12条(データベースサービス)(1)、第16条(安全管理)、第17条(個人情報保護)、第18条(情報の利用)、第20条(機密保持)、第23条(財産権の帰属)、第24条(再委託)、第25条(禁止事項)(3)】
2.本サービスは、13歳未満の児童を対象とした「児童向けのウェブサイト」ではありません。当社は、13歳未満の者による本サービスの利用を禁止します。尚、児童による利用が判明した場合は、予告なく本契約を強制的に終了し、当該お客様が登録した情報を削除します。


【欧州経済領域内で利用するお客様及び欧州経済領域内の個人情報を取り扱うお客様】
当社は、General Data Protection Regulation:EU一般データ保護規則(GDPR)を遵守します。


【お客様の所属する法人等において、本サービスとは異なるSansanサービスを利用しているお客様】
お客様の所属する法人等において、本サービスとは異なるSansanサービス(以下、「別プラン」という)を利用しているお客様については、お客様の利用者に関する契約情報を、別プランの契約管理の目的で照合される場合があることを認めるものとします。


【販売店経由で本利用約款に同意して本サービスを利用するお客様】
1.お客様と販売店との間で取り決める契約内で本サービスの商取引に関する別段の定めが無い限り、本利用約款第4条、第6条、第7条、第8条及び第21条(以下、「商取引条項」という)については、お客様と販売店との間で適用され、その他の本利用約款はお客様と当社との間で適用されます。なお、お客様と販売店との間で取り決める契約内に商取引条項に相当する条件が不足する場合は、合理的な解釈のもとで本利用約款が適用されるものとします。 2.前項の商取引条項を除き、お客様と販売店間で本利用約款の変更を合意しても、当社へは一切主張できません。
改定履歴
2014年1月28日 改定
2014年2月4 改定
2014年3月3日 改定
2014年3月19日 改定
2014年7月8日 改定
2015年7月1日 改定
2015年10月14日 改定
2016年4月6日 改定
2016年5月27日 改定
2016年12月1日 改定
2017年1月4日 改定
2020年4月1日 改定
2022年9月1日 改定